大阪府南部の泉南地域のアスベスト(石綿)健康被害をめぐる集団訴訟の第2陣(被害者33人)の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。山下郁夫裁判長は一審?大阪地裁判決に続いて国の規制の不備を認め、石綿関連工場の元従業員らに慰謝料などを支払
ニューバランス ランニングシューズうよう国に命じた。原告側は約7億円の支払いを求めていた。
石綿をめぐっては、他の地域でも元作業員らが国などを相手取って損害賠償を求める訴訟を起こしているが、厚生労働省によると高裁レベルで国の責任を認める判決は初めて。別の裁判官が審理した第1陣(被害者26人)の控訴審で大阪高裁は2011年8月、国の責任を否定して原告側逆転敗訴の判決を言い渡しており、高裁で判断が分かれたことで、最高裁で審理されている1陣訴訟への影響が注目される。
判決は、1958年ごろには石綿粉じんの吸引などにより石綿肺が発症するとの医学的知見が確立されつつあったと指摘。昨年3月の一審判決に続き、1971年までに石綿粉じんを除去する排気装置の設置を罰則付きで義務づけなかったのは「著しく合理性を欠き、違法だ」と国の責任を認めた。また工場内の石綿粉じんの濃度規制については、88年まで学会の勧告
ニューバランス 574値に従わなかった点を「遅きに失した」とし、適法とした一審判決を覆した。
これらを踏まえ、一審が「3分の1」とした国の賠償責任についてさらに踏み込み、「2分の1」とした。
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